最近インボイス制度についていろいろ学んでみてわかりにくいと
感じたのでとりあげてみました。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」
及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
影響を大きく受けるのは、消費税の納税を免除されている「免税事業者」。インボイス発行事業者と取引をする際、取引先の消費税負担が増加するため、取引を停止されるリスクがある。インボイス発行事業者登録を行えば回避できるが、消費税納税義務が生じる分、利益が減ってしまう。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、
取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
メリット
· 郵送や印刷が不要となることによりコスト削減の効果が期待できる
· 紙での保管が不要となるため、保管場所の確保が不要となる
· 請求書発送にかかる手間が無くなることで、業務の効率化が図れる
デメリット
· 経理業務が複雑になる。
· 消費税の控除額が減少する可能性がある。
· 個人事業主などの免税事業者は取引業者がなくなる可能性がある。
簡単にまとめてみました

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